2012年03月25日
「クレヨンしんちゃん」双葉社が中国で勝訴
本ブログでも話題にした中国での実用新案・商標の乱れの一例として「クレヨンしんちゃん」を取り上げていましたが、中国での双葉社の地道な訴訟努力によって、一審ではありますが、遂に勝訴となり、一応の成果が得られたようです。

(出所:「YouTube」画像)
ことの起こりは、中国で「クレヨンしんちゃん」とは全く関係のない会社が先に「クレヨンしんちゃん(蝋筆小新)」の商標登録をしてその権利を他社に売却し、買い取った中国企業がキャラクター商品等を大々的に販売しており、日本の双葉社が作者から正当な独占的著作物使用権を得て、中国でキャラクター商品を販売したところ、商標権侵害の訴訟となり、行政訴訟で一度は敗訴しています(2008年9月)。即ち、本物が偽物になってしまった訳です。但し、全く販売出来なかったわけではなく、「クレヨンしんちゃん(蝋筆小新)」と言う商標では販売出来ず、双葉社は止む無く「Shinchan」と言う商標を取得して、それで販売していました。
その後、日本側が中国の商標権が3年以上未使用を理由に無効の訴訟を起こし、2010年にその主張が認められて中国側の商標権が取り消され、更にそれを不服とした中国企業が上告した控訴審でも退けられて漸く2012年3月13日に取消が決定しました。それと並行して双葉社は中国企業3社を相手取って、著作権侵害の訴訟を起こし、紆余曲折を経て、勝訴となり、中国企業に損害賠償を支払う判決が出たと言う次第です。

(出所:「YouTube」画像)
ことの起こりは、中国で「クレヨンしんちゃん」とは全く関係のない会社が先に「クレヨンしんちゃん(蝋筆小新)」の商標登録をしてその権利を他社に売却し、買い取った中国企業がキャラクター商品等を大々的に販売しており、日本の双葉社が作者から正当な独占的著作物使用権を得て、中国でキャラクター商品を販売したところ、商標権侵害の訴訟となり、行政訴訟で一度は敗訴しています(2008年9月)。即ち、本物が偽物になってしまった訳です。但し、全く販売出来なかったわけではなく、「クレヨンしんちゃん(蝋筆小新)」と言う商標では販売出来ず、双葉社は止む無く「Shinchan」と言う商標を取得して、それで販売していました。
その後、日本側が中国の商標権が3年以上未使用を理由に無効の訴訟を起こし、2010年にその主張が認められて中国側の商標権が取り消され、更にそれを不服とした中国企業が上告した控訴審でも退けられて漸く2012年3月13日に取消が決定しました。それと並行して双葉社は中国企業3社を相手取って、著作権侵害の訴訟を起こし、紆余曲折を経て、勝訴となり、中国企業に損害賠償を支払う判決が出たと言う次第です。
商標権は登録商標の独占的使用権ですが、著作権は商標だけでなく、「クレヨンしんちゃん」の著作そのもの全てですので、これが認められたと言う事は、全面勝訴と言えると思います。中国での裁判の結果としては画期的と言えるのではないでしょうか。

(出所:YouTube画像)

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Posted by 富士三合目 at 00:16│Comments(0)
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