2011年05月29日
(続) 政府発表の「電気使用制限の具体的内容」について
5/26(金)の本ブログでは、政府の発表した「電気使用制限の具体的内容」について、1、制限対象者、2、使用制限の期間・時間帯について、3、使用制限の内容、4、共同使用制限スキーム、5、適用除外、7.その他(罰則等)、等の概要を紹介しましたが、6、制限緩和、追記1、、追記2、については省略しましたので、補足します。
6、制限緩和(これは若干ややこしいですね)
・制限緩和の類型としては①削減率の緩和、②使用制限時間帯の緩和等を設定している。例えば、削減率0%に緩和した場合は、昨年の対象期間・時間帯の実績の範囲内で使用可能であり、オーバーはしてはならない。
・制限緩和の適用を受ける場合は、14日前までに経済産業大臣に申請が必要となります。
(1)生命・身体の安全確保に不可欠な需要設備
①医療関係
・医療施設・・削減率0%
・使用制限が生命・身体の安全確保に特に影響を及ぼす医療品・医療機器製造販売業及び製造業、医薬品卸売販売業・・削減率0%
②老人福祉・介護施設
・使用制限が生命・身体の安全確保に重大な影響を及ぼす老人福祉施設、介護福祉施設、障害者福祉施設等・・削減率0%
③衛生・公衆安全関係
・休廃止鉱山鉱害防止等、工事費補助金により地方公共団体が実施する坑排水処理事業・・削減率0%
・上下水道、上下水道等に原水を供給する揚水機場・・削減率5%
・産業廃棄物処理施設・・削減率5%
・火葬場・・削減率10%
・と畜場・・削減率10%
(2)安定的な経済活動・社会生活に不可欠な需要設備
①24時間・365日電力使用の変動幅がほぼフラットな需要設備
・情報処理システムに係る需要設備(データセンター、金融機関、航空、通信関係のシステム)・・削減率(変動幅に連動)
・クリーンルーム又は、電解施設を有する需要設備・・削減率(変動幅に連動)
※変動幅10%未満=削減率0%、10%以上15%未満=削減率5%、15%以上20%未満=10%
②人流・物流等への影響が大きく電力の使用時間帯が変えられない需要設備
(Ⅰ)交通関係
・鉄道一般12時~15時・・削減率15%、その他の時間帯・・削減率0%
・東北・長野・上越・東海道新幹線、青函トンネル・・削減率0%
・ローカル路線1時間当り片道3本・・削減率0%、片道4~5本・・削減率5%
(Ⅱ)航空関係
・航空保安施設・・削減率5%
・空港ターミナルビル・・削減率5%
(Ⅲ)物流関係
・定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫、一定の冷蔵室を有する食料・飲料卸売業・・削減率5%
・中央・地方卸売市場・・削減率5%
・港湾運送等に係る需要設備・・削減率5%
(Ⅳ)宿泊関係
・ホテル・旅館・・削減率10%
(Ⅴ)エネルギー供給関係
・発電のためのガス供給等に係る需要設備・・削減率0%
・発電所等に送水する工業用水・・5%
(Ⅵ)その他
・一般紙の夕刊印刷工場12時~15時・・削減率0%、その他の時間帯・・削減率15%
・夕刊紙の印刷工場10時~12時・・削減率0%、その他の時間帯・・削減率15%
(3)被災地の復旧・復興に不可欠な需要設備
①被災地の公共機関
・地方公共団体の庁舎、県警本部等・・削減率0%
・被災地路線(鉄道)・・削減率0%
・人員等を大幅に増加して被災者の求めに応じている郵便事業株式会社の営業所、金融機関、電気通信事業の用に供される需要設備・・削減率0%
②被災地の災害廃棄物の処理を行う廃棄物処理施設・・契約電力上限
③被災地の地方公共団体の要請により、東日本大震災により失業した被災者を5人以上雇用する被災地に立地する事業所の需要設備・・削減率0%
④原子力災害の分析事業のための需要設備・・削減率5%
(4)その他
・一括受電マンション等・・契約電力上限
・3月11日以降、今夏の電力使用抑制のために、東京電力・東北電力管外に移転した需要設備について、同一法人の他の需要設備の削減量に考慮
・設備の検査等により、基準期間・時間帯の使用最大電力の値が、契約電力に比して著しく低い場合の基準電力値を契約電力とする緩和措置
(→これは、昨年の当該期間・時間帯に、検査等により設備が停止等していたりして、実績最大使用電力が著しく低い値であった場合は、契約電力値を基準電力値としても良いということ)
以上「6.制限緩和」について紹介しました。追記1(別紙1).、追記2(別紙2)、については次回とします。
尚、詳しくは下記政府webサイトで検索出来ますので、参照下さい。
http://www.oitda.or.jp/main/data/seigen.pdf
又、この件についてご相談等のある方は「MKビジネスサポート」にご連絡下さい。
・制限緩和の類型としては①削減率の緩和、②使用制限時間帯の緩和等を設定している。例えば、削減率0%に緩和した場合は、昨年の対象期間・時間帯の実績の範囲内で使用可能であり、オーバーはしてはならない。
・制限緩和の適用を受ける場合は、14日前までに経済産業大臣に申請が必要となります。
(1)生命・身体の安全確保に不可欠な需要設備
①医療関係
・医療施設・・削減率0%
・使用制限が生命・身体の安全確保に特に影響を及ぼす医療品・医療機器製造販売業及び製造業、医薬品卸売販売業・・削減率0%
②老人福祉・介護施設
・使用制限が生命・身体の安全確保に重大な影響を及ぼす老人福祉施設、介護福祉施設、障害者福祉施設等・・削減率0%
③衛生・公衆安全関係
・休廃止鉱山鉱害防止等、工事費補助金により地方公共団体が実施する坑排水処理事業・・削減率0%
・上下水道、上下水道等に原水を供給する揚水機場・・削減率5%
・産業廃棄物処理施設・・削減率5%
・火葬場・・削減率10%
・と畜場・・削減率10%
(2)安定的な経済活動・社会生活に不可欠な需要設備
①24時間・365日電力使用の変動幅がほぼフラットな需要設備
・情報処理システムに係る需要設備(データセンター、金融機関、航空、通信関係のシステム)・・削減率(変動幅に連動)
・クリーンルーム又は、電解施設を有する需要設備・・削減率(変動幅に連動)
※変動幅10%未満=削減率0%、10%以上15%未満=削減率5%、15%以上20%未満=10%
②人流・物流等への影響が大きく電力の使用時間帯が変えられない需要設備
(Ⅰ)交通関係
・鉄道一般12時~15時・・削減率15%、その他の時間帯・・削減率0%
・東北・長野・上越・東海道新幹線、青函トンネル・・削減率0%
・ローカル路線1時間当り片道3本・・削減率0%、片道4~5本・・削減率5%
(Ⅱ)航空関係
・航空保安施設・・削減率5%
・空港ターミナルビル・・削減率5%
(Ⅲ)物流関係
・定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫、一定の冷蔵室を有する食料・飲料卸売業・・削減率5%
・中央・地方卸売市場・・削減率5%
・港湾運送等に係る需要設備・・削減率5%
(Ⅳ)宿泊関係
・ホテル・旅館・・削減率10%
(Ⅴ)エネルギー供給関係
・発電のためのガス供給等に係る需要設備・・削減率0%
・発電所等に送水する工業用水・・5%
(Ⅵ)その他
・一般紙の夕刊印刷工場12時~15時・・削減率0%、その他の時間帯・・削減率15%
・夕刊紙の印刷工場10時~12時・・削減率0%、その他の時間帯・・削減率15%
(3)被災地の復旧・復興に不可欠な需要設備
①被災地の公共機関
・地方公共団体の庁舎、県警本部等・・削減率0%
・被災地路線(鉄道)・・削減率0%
・人員等を大幅に増加して被災者の求めに応じている郵便事業株式会社の営業所、金融機関、電気通信事業の用に供される需要設備・・削減率0%
②被災地の災害廃棄物の処理を行う廃棄物処理施設・・契約電力上限
③被災地の地方公共団体の要請により、東日本大震災により失業した被災者を5人以上雇用する被災地に立地する事業所の需要設備・・削減率0%
④原子力災害の分析事業のための需要設備・・削減率5%
(4)その他
・一括受電マンション等・・契約電力上限
・3月11日以降、今夏の電力使用抑制のために、東京電力・東北電力管外に移転した需要設備について、同一法人の他の需要設備の削減量に考慮
・設備の検査等により、基準期間・時間帯の使用最大電力の値が、契約電力に比して著しく低い場合の基準電力値を契約電力とする緩和措置
(→これは、昨年の当該期間・時間帯に、検査等により設備が停止等していたりして、実績最大使用電力が著しく低い値であった場合は、契約電力値を基準電力値としても良いということ)
以上「6.制限緩和」について紹介しました。追記1(別紙1).、追記2(別紙2)、については次回とします。
尚、詳しくは下記政府webサイトで検索出来ますので、参照下さい。
http://www.oitda.or.jp/main/data/seigen.pdf
又、この件についてご相談等のある方は「MKビジネスサポート」にご連絡下さい。
Posted by 富士三合目 at 01:17│Comments(0)
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