2011年05月26日
(速報)今夏の電気使用制限の具体的内容が発表されました
今朝の日経新聞に政府の発表した今夏の「電気使用制限の具体的内容」が掲載されています。
東京電力と東北電力管内が対象地域となり、各種の要件が記されています。
東京電力と東北電力管内が対象地域となり、各種の要件が記されています。
要件は概略下記の通りです。
1)契約電力500kw以上の電気使用者が対象
2)使用制限の期間・時間帯
東京電力=2011年7月1日~9月22日の平日9:00~20:00の間
東北電力=2011年7月1日~9月9日の平日9:00~20:00の間
(お盆期間も土日以外は平日とする→通常8月15,16日は地方では盆休ですが、平日扱いするということ)
3)使用制限内容
①原則昨年(2010年)の上記期間・時間帯における需要最大電力値(1時間単位)(これはいわゆる デマンド値:筆者注釈)に85%を乗じた(掛けた)値を使用量の上限とする。(これで削減量15%以上となる。)
②時間帯まで判らない場合は上記期間の需要最大電力値(1時間単位)とする。
4)共同使用スキーム(scheme:枠組みを持った計画)→スキームなどと言う英単語をこの際使う必要有りや?
①契約電力500kw以上の大口需要家同士の共同使用
②契約電力500kw以上と契約電力50~500kwの需要家同士の共同使用(50kw未満との共同使用は認めない)
これは判りにくいですが、要は電気使用者にも需要量に余裕のある所と切迫している所があるので共同使用して削減範囲内となるならば認めると言うこと。但し、共同使用開始14日前までに関東経済産業局、東北産業経済局に申請が必要となります。
5)適用除外
①緊急に稼動する必要のある設備・・・緊急医療施設、増水時の排水を行う下水道、排水機場)
②災害救助法の収容施設として設置される避難所
③福島第一原発周辺の警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域にある設備
6)制限緩和(この場合も適用を受ける14日前までに上記行政機関に申請が必要)
これは沢山あるので省略します。
7)その他
①罰則・・故意の制限違反は100万円以下の罰金
②テナントビル・・オーナーに制限が掛かるので、オーナーはテナントに情報提供して使用制限する様、求めること
③この制限の対象者は使用制限期間中、使用状況を検針日から15日以内に経済産業大臣に報告する
④電力使用制限開始までのスケジュール
6月1日・・省令・告示を官報掲載、需要家に対する通知・説明会の開催、共同スキーム・制限緩和の申請受付開始
6月17日・・共同スキーム・制限緩和の申請締め切り→7月1日適用開始分につき、申請処理、申請者に対し通知
7月1日・・使用制限開始
8)追記1、追記2・・・これも省略します
この様に使用制限実施まで1ヶ月強しか時間がないので、該当者は準備を急ぐ必要がありましょう。尚、文章内容については概要につき、細部まで責任は負えませんので詳しくは政府ホームページ等でご確認下さい。下記webサイトにて検索出来ます。
http://www.oitda.or.jp/main/data/seigen.pdf
又、ご相談のある方は「MKビジネスサポート」までご連絡下さい。
1)契約電力500kw以上の電気使用者が対象
2)使用制限の期間・時間帯
東京電力=2011年7月1日~9月22日の平日9:00~20:00の間
東北電力=2011年7月1日~9月9日の平日9:00~20:00の間
(お盆期間も土日以外は平日とする→通常8月15,16日は地方では盆休ですが、平日扱いするということ)
3)使用制限内容
①原則昨年(2010年)の上記期間・時間帯における需要最大電力値(1時間単位)(これはいわゆる デマンド値:筆者注釈)に85%を乗じた(掛けた)値を使用量の上限とする。(これで削減量15%以上となる。)
②時間帯まで判らない場合は上記期間の需要最大電力値(1時間単位)とする。
4)共同使用スキーム(scheme:枠組みを持った計画)→スキームなどと言う英単語をこの際使う必要有りや?
①契約電力500kw以上の大口需要家同士の共同使用
②契約電力500kw以上と契約電力50~500kwの需要家同士の共同使用(50kw未満との共同使用は認めない)
これは判りにくいですが、要は電気使用者にも需要量に余裕のある所と切迫している所があるので共同使用して削減範囲内となるならば認めると言うこと。但し、共同使用開始14日前までに関東経済産業局、東北産業経済局に申請が必要となります。
5)適用除外
①緊急に稼動する必要のある設備・・・緊急医療施設、増水時の排水を行う下水道、排水機場)
②災害救助法の収容施設として設置される避難所
③福島第一原発周辺の警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域にある設備
6)制限緩和(この場合も適用を受ける14日前までに上記行政機関に申請が必要)
これは沢山あるので省略します。
7)その他
①罰則・・故意の制限違反は100万円以下の罰金
②テナントビル・・オーナーに制限が掛かるので、オーナーはテナントに情報提供して使用制限する様、求めること
③この制限の対象者は使用制限期間中、使用状況を検針日から15日以内に経済産業大臣に報告する
④電力使用制限開始までのスケジュール
6月1日・・省令・告示を官報掲載、需要家に対する通知・説明会の開催、共同スキーム・制限緩和の申請受付開始
6月17日・・共同スキーム・制限緩和の申請締め切り→7月1日適用開始分につき、申請処理、申請者に対し通知
7月1日・・使用制限開始
8)追記1、追記2・・・これも省略します
この様に使用制限実施まで1ヶ月強しか時間がないので、該当者は準備を急ぐ必要がありましょう。尚、文章内容については概要につき、細部まで責任は負えませんので詳しくは政府ホームページ等でご確認下さい。下記webサイトにて検索出来ます。
http://www.oitda.or.jp/main/data/seigen.pdf
又、ご相談のある方は「MKビジネスサポート」までご連絡下さい。
Posted by 富士三合目 at 10:58│Comments(0)
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