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2012年06月23日

公取委が東電値上げに注意!

公正取引委員会は6月22日、東京電力が企業など電力大口需要家に対し4月から行っている「電力料金値上げの要請方法が一方的だった」などとして東電を文書で注意したと発表しました。

公取委は東電の値上げ要請方法は「独占禁止法違反(優越的地位の乱用)」に繋がる恐れがあると判断したようです。「公取委の注意」は違反に発展する恐れがあると判断した場合に行われるもので、「排除措置命令」や「課徴金納付命令」といった行政処分ではなく、公取委の措置としては最も軽いものですが、「注意の公表」は異例で「公共性が高く、公表が望ましいと判断した」としています。

公取委が東電値上げに注意!
(出所:公正取引委員会ホームページ 「公正取引委員会ロゴマーク」)

公取委が東電値上げに注意!
(出所:ウィキペディア 「公正取引委員会庁舎)

東電は今年1月、福島第1原発事故の影響で、代替の火力発電用燃料費が増大して収益が悪化していることを理由に、大口契約者(50kw以上向け)の電力料金を平均約17%値上げすることを発表しています。

これに対し、中小企業を中心に反発が相次ぎ、埼玉県川口市の「川口商工会議所」などが「独禁法に抵触している」として、公取委に申告書を提出していたとのことです。
調査を進めた公取委は電力を獲得する手段が事実上東電から以外ないことを重視し、契約期間が途中の場合は、「企業が値上げを断ることが可能」であることを説明していなかったり、500kw未満の顧客に対し、「異議のない場合は電気料金の引き上げに合意したと見なす」と一方的に通知していたことを問題視したようです。

東電は「重く受け止め、丁寧な説明を行ってまいります」とのコメントを発表していますが、値上げを見送るとは言っていません。尚、一般家庭向け電気料金値上げについては、経済産業相の認可が必要であり、現在その是非が検討されている最中です。

(用語解説: 「優越的地位の乱用」)
取引上の地位が相手に優越していることを利用して、商習慣から外れた取引で不当な不利益を与える行為。カルテルや私的独占と並ぶ独占禁止法違反の一つ。一方的に著しく高い価格を要請する行為や、取引業者に協賛金の支払いを要求する行為などが該当する。公正取引委員会が認定すれば、「排除措置命令」や「課徴金納付命令」の対象にもなる。




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